中国の軍事艦船が尖閣諸島周辺の接続水域に入ったことで日本政府は海自の艦船を尖閣に派遣することに大義名分ができたとして嬉々としいる。
これがきっかけで、憲法改正論議に前向きな国民が多くなることが予想される。
そこまでいかなくても、
中国があるかぎり「いつかはそうせざるを得ないだろう」
と考える国民が一般化することが見込まれる。
空軍と海軍の日本と中国の差は圧倒的であるが、下手に手を出して海自が出張ってくれば、その反作用で中国海軍も出ていかざるを得なくなる。
となれば、偶発的に戦火が上がる。
とすれば、どちらも引くに引けなくなる。
核は使えない。
考えられるのはミサイルを尖閣に打ち込むことであろう。
ミサイルを沖縄諸島あるいか日本本土に打ち込むことはできない。
もし、ミサイルを尖閣に使えば、海自は黙っていない。
そうなれば停戦に持ち込む前に中国艦船の多くが海の藻屑に消えてしまう。
それを日本はウラで狙っている。
空軍はスクランブルもまともに掛けられない状況ではファイトできる機数が少ないので、出撃できないままで終わってしまう。
その結果として、中国国内における共産党失望感が急速に沸騰して、政権が危うくなる。
ぎりぎりで突っ張りあうのが中国の尖閣外交になるが、ぎりぎりのちょっとした突出を待っているような日本の姿は嫌な感じであろう。
日本は決して尖閣からは引かない。
というのが中国には分かっているし、それをやりきれる十分な力を日本は持っている。
日本は尖閣を使って、戦後2/3世紀に渡る屈辱を払拭したいと思っている。
日本にとって尖閣は実にすばらしい口実になる。
尖閣をエサに中国を引き出す、というのが日本の戦略になる。
未来の宝を生み出す打出の小槌になる。
中国を尖閣のトラブルに引き込みたい、というのが日本政府の意図であり、
それによって安全保障から憲法改正にいたる日本のこれからの有り様を具体化するきっかけを掴みたいと思っている。
日本民族の習性として「既存尊重」「前例尊重」がある。
よって既存の憲法を改正するには、それをなすだけの大きな危機的事件が必要になる。
それを提供してくれるのは、なんと言っても中国しかない。
尖閣は日本にとって、中国という馬の鼻面にぶる下げたニンジンであり、ドッグレースに使われるラビットでもある。
尖閣の使いようで日本のあり方が決まってくる部分が大きい。
そのあたりは中国も十分承知しているので、行動・居直り・火消しのサイクルでちょっかいを出し、そして引っ込めての繰り返しで溜飲を下げることになる。
解放軍海軍は、いま暴走している。
習近平は自分の権力を海軍に置いているので、やりたい放題に近い形になってしまっている。
この’海軍暴走の後始末を誰かがつけないといけない。
もしそうしないと、共産党政権が危うくなる。
まあ、状態を冷静に見てみれば、中国海軍が日本の憲法改正の後押しをしている、ということだけは確かなように思える。
中国軍の行動が国民を憲法改正の方向へ誘っているのは間違いのないところだろう。
『
Record china 配信日時:2016年6月25日(土) 6時10分
http://www.recordchina.co.jp/a142849.html
尖閣諸島接続水域への中国船侵入、
「先に入った日露の軍艦に対応しただけ」
=海洋法条約脱退、南シナ海防空識別圏設定を否定―中国の院長らが会見
2016年6月24日、来日中の呉士存・中国南海研究院院長、于鉄軍・北京大学国際戦略研究院副院長、張新軍・清華大学法学院副教授が日本記者クラブで会見した。
海洋法問題の専門家で、南シナ海を巡る問題について見解を表明した。
中国の軍艦が尖閣諸島周辺の接続水域を航行したことについて、「ロシア艦船、日本艦船が接続水域に入ったので中国軍艦はこれに対応しただけ」と指摘。
中国艦船がトカラ列島周辺を航行したことについても、米国が解釈している方法と同じで「全く問題がない」と繰り返した。
また
(1):南シナ海での中国による防空識別圏設定は考えられないい
(2):海洋法条約を脱退することもない
―などと語った。
発言要旨は次の通り。
■<呉院長>
南シナ海問題は2009年からエスカレートしたが、主な原因は
(1):米国の「アジア太平洋りバランス政策」
(2):中国の台頭と強大化が他の係争国の非合法的占拠の強化を引き起したこと
(3):紛争当時者の焦点が「島・岩礁争い」から「海域争い」へ移った
(4):同海域の今後のルールと体制づくりでの駆け引き
―などだ。
中国の南シナ海政策は
「平和と安定」の維持、
航行の安全と自由の維持、
主権主張国との直接対話と協議による紛争解決、
領有権争いの棚上げと共
同資源開発
などを基本としている。
この線に沿って、中国は2002年に、ASEAN10カ国と「南シナ海関係方面行動宣言」(DOC)に署名しており、現在「南シナ海行動原則」の協議が行われている。
南沙の島・岩礁での建設は主として平和利用であり、国際社会への公共財の提供を約束している。
国連海洋条約からの脱退は慎重に決断すべきもの。
この条約は中国が最初から関わり貢献している。
国内の法的な手続きもあるので複雑で、条約からの脱退は考えていない。
海洋法条約契約国としての地位を保持していく。
発展途上国として1972年に中国は国連に復帰した。
条約にとどまって調和のとれた海洋の秩序を守っていく。
2013年に東シナ海に防空識別圏を発表した。
南シナ海でも発表するのではと推測もある。
防空識別圏設定は国の主権の範囲内のことであり、1950年代に、米国が最初に設定、アジアでは日本、韓国、台湾が発表している。
国際法の制約は受けておらず、特定のルールも規則もない。
中国は南シナ海で識別圏を実施する権利は保持しているが、区域のセキュリティを巡る情勢や南からの空中の脅威をどう判断するかによる。
現在、南側区域でみると、主にアジアの小規模の国が存在する。
軍事基地や施設を配備し、中国をターゲットとしている面もあるが、防空識別圏を設定する程の脅威は感じていない。
技術的な難題にも中国は直面している。
中国は南シナ海では、海南島周辺で領海の規制をしているだけだ。
南沙諸島は領海の設定をしていない。
防空識別圏の設定は必要ないと考えている。
■<于副院長>
中国の軍艦が釣魚島(尖閣諸島)周辺の接続区域に入ったと日本で報道された。
日本はこれまでの経緯を無視をして中国に対する脅威を炊き付けている。
日本政府は未明に駐日大使を呼び出し抗議しているが、実際はロシア軍艦、日本軍艦が接続水域に入ったので中国軍艦はこれに対応しただけだ。
中国は主権を保持しているから入る権利があるが、日本の軍艦が先に入った。
■<張副教授>
トカラ海峡の条約上の規定は、「公海」と「通路」。6月20日付朝日新聞で、日本の国際法学者のお真山全先生が「中国がこの海峡を回遊したのは違法ではない」と言っていたが、中国の解釈は米国の解釈と同じだ。
米国の解釈は「国際解釈」と考えていいのではないか。
中国は一般的かつ常識的な解釈に基づいてトカラ海峡を通過した。
』
『
新潮社 フォーサイト 6月17日(金)14時53分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160617-00010000-fsight-int
領有」へ1歩踏み出した中国:
尖閣「接続水域」進入
6月9日未明に発生した、中国海軍フリゲート艦ジャンカイ1級による、尖閣諸島の接続水域進入事案。
これについて「偶発的なもの」「軍事的な意図はないだろう」といった解説を散見するが、事はそれほど単純なものではなく、むしろ中国が「1歩」踏み出したのだ、と見るべきである。
以下、いくつかの観点からこの事案を検証してみたい。
なお6月15日には中国海軍のドンディアオ級情報収集艦が鹿児島県口永良部島西方の領海を侵犯、さらに16日には同艦が沖縄県北大東島北方の接続水域に進入するなど、事案が立て続けに発生しているが、前者とこれらとは意味合いが異なり、分けて考える必要がある。
■「接続水域」は自由航行可能だが
そもそも、「接続水域」とは何か。
それは「領海の外縁にあり、基線から24海里の範囲で沿岸国が設定する水域」であり、ここでは「通関」「財政」「出入国管理」「衛生」についてのみ、沿岸国が権利を主張することができる。
外国の艦船が日本に入港しようとする場合、通関手続や植物検疫、入国手続などを事前に行うのが、接続水域なのだ。
国際空港で飛行機から降り、入国手続を済ませるまでのエリアだ、と考えればわかりやすいだろう。
空港と違うのは、接続水域はあくまで領海12海里の外つまり公海であり、外国籍の船舶は、軍艦か商船かに関係なく、ここを自由に航行できるということである。
通過するだけなら、沿岸国への通告も許可も一切必要ないのだ。
ただし、尖閣諸島周辺海域、となると話は違うのだ
中国は諸島の領有権を主張し、中国海警局の「海警」という公船を常に接続水域で遊弋させ、時には領海侵犯さえ行っているのである。
彼らは単なる「通航船」ではないのだ。
■エスカレートした「領有権主張」
今回の事案は、ロシア海軍艦艇の接続水域通過がきっかけだった。
演習を終えたロシア海軍駆逐艦など3隻は6月8日午後9時50分ごろ、尖閣諸島の接続水域に進入した。
進路は北東、久場島と大正島の間を抜けるルートである。
海上自衛隊の護衛艦「はたかぜ」は、ロシア艦が9日午前3時5分ごろに水域外に出たことを確認している。
一方午前0時50分ごろ、久場島の北東から中国海軍のジャンカイ1級フリゲート艦1隻が南下して接続水域に進入していることを護衛艦「せとぎり」が確認。
約2時間20分後の午前3時10分ごろ、針路を北に転じていたフリゲート艦は水域を離脱した。
ロシア艦艇の動きに関しては、何の問題もない。
この海域でロシアと日本との間に領有権の争いはなく、接続水域は自由航行が認められており、ロシア艦艇はこれまでにもたびたびこの水域を通航しているからだ。
日本周辺の狭い水道等を外国軍艦が通行する際は、海上自衛隊の艦艇が警戒監視しており、これまでも統合幕僚監部は公表してきた。
「ロシア艦艇と中国艦艇が連携した事案だったのではないか」と見る向きもあるが、それよりはロシア艦艇の通航を事前に把握していた中国海軍が、この機に乗じて接続水域に進入したと考えたほうがわかりやすい。
というのは、中国からすれば次のような理屈が成り立つからである。
中国が尖閣諸島の領有を主張している以上、その接続水域は「中国の」接続水域である。
その水域を航行するロシア艦艇の警戒監視活動を行うことは、主権国家として当たりまえのことだ――と。
ロシア海軍が南方海域で訓練していたことを各国は当然承知しており、尖閣諸島周辺を北上する概略の位置も把握していた。
したがって、ロシア艦隊に対する警戒監視活動を命ぜられたジャンカイ1級フリゲートは、レーダー捜索をしつつ南下し、ロシア艦隊を自ら探知したところで、追尾するように北上したのだろう。
しかしこの行為は、中国が尖閣諸島の領有権主張を、海軍軍艦を使うレベルにエスカレートさせたことを意味するのである。
■習近平国家主席の「強い意思」
接続水域で警戒監視活動をしたのは、ジャンカイ1級フリゲート艦艦長の冒険的な独断専行ではない。
読者は意外に思われるだろうが、
★.これまで中国海軍の警戒監視区域は尖閣諸島の北方海域に設定されていて、まるで「尖閣付近の活動は海警局に任せた」と言わんばかりに、絶対に尖閣諸島付近まで軍艦が南下することはなかったのだ。
以前中国軍艦から海自艦艇がレーダー照射を受けた事案があったが、それもこの北の海域で生起したものだ。
★.この警戒監視区域は、現場ではなく、上級司令部から指定されるもので、艦長は区域内での活動が義務付けられるのだ。
今回の動きは、
★.中国海軍がこの区域を南方に下げ、
尖閣諸島の接続水域を含むエリア内での行動命令を発した
のだと考えられる。
これまで日本との緊張関係を抑制するために、中国海軍の活動は北の海域に抑え込んでいたが、
★.今回ついに中国は、
いや習近平国家主席は、一歩踏み出すことを海軍に許可したのだ。
その結果が、今回の接続水域への進入なのである。
■日米の共同海上パトロールを
尖閣領有に向け既成事実を積み重ね、漸進的な膨張(creeping expansion)を続ける一方、アメリカの出方を注意深く確認した中国。
今後も南シナ海のように規制事実を積み上げ、力による現状変更を狙ってくるのは間違いない。
これに対して抗議や遺憾の意を表明するだけでは、1938年のミュンヘン会談でヒトラーの要求に屈したイギリスのチェンバレンと同じになってしまう。
では日本はどうすればいいのか。
ひとつは、日米共同で東シナ海の警戒監視活動を行い、断固たる態度を示すことである。
これまで日米は、共同「訓練」をたびたび行ってきた。
それを一歩進め、共同「行動」することで、一体化した「力」が東シナ海にあることを見せつける必要があるのだ。
こう述べると「緊張をエスカレーションさせるべきではない」といった反対論も出てくるが、そうではない。
中国こそこれまで勝手に軍拡を進め、エスカレーションしているのである。
日本はそれに対して、共同対処することで抑止力を高めればいい。
それは決して危機のエスカレーションではなく、中国の「漸進的な膨張」を食い止めるための手段なのである。
■中国軍の「国際化」を促せ
こうした態度を示す一方で、中国軍の「国際化」を促すことも重要である。
中国海軍は長らく沿岸防衛を任務としており、外洋海軍を目指すようになったのは近年のことだ。
そのため世界の海軍の常識に疎いところがあり、ちょっとした偶発的な事故が国家間の紛争になりかねない。
そこで2014年、西太平洋海軍シンポジウムという学術会議の場で、日本やアメリカはもちろん中国やロシア、フランス、フィリピンなど21カ国が合意してCUES(海上衝突回避規範)というルールブックを作成した。
「砲やミサイルの照準、火器管制レーダーの照射、魚雷発射管やその他の武器を他の艦船や航空機がいる方向に向けない」
「アクロバット飛行や模擬攻撃を艦船の付近で行わない」
といった、現場でのエスカレーションを抑制しようという内容と、各艦艇間で通信できる信号書とで成り立っている。
CUESはあくまで紳士協定であり法的拘束力はないが、平時にこうした国際慣行に馴染ませていくことが、少なくとも各国海軍間の信頼醸成につながり、現場での偶発的衝突を避けることが可能になるのだ。
実際、現在ロシア、中国とも海軍艦艇はこのCUESを各艦きちっと保有しており、海自艦艇とこれを使用してコミュニケーションできる状態にある。
またアメリカ海軍は近年、自らが主催するリムパック(環太平洋合同演習)に中国海軍を参加させているが、これも中国海軍を「国際化」させるという意味を持っている。
重要なのは、日本が常に毅然とした態度を示し続けることなのだ。
元海将、金沢工業大学虎ノ門大学院教授、キヤノングローバル戦略研究所客員研究員 伊藤俊幸
Foresight(フォーサイト)|国際情報サイト
http://www.fsight.jp/
新潮社 フォーサイト
』
『
Record china 配信日時:2016年6月25日(土) 22時30分
http://www.recordchina.co.jp/a142711.html
中国・情報収集艦の日本領海侵入、
中国が持ち出した「国際海峡の通過通航権」、
艦艇の「自由度」高く日本政府は警戒
2016年6月24日、鹿児島県・口永良部島の
領海に15日、侵入した中国海軍の情報収集艦。
日本政府が「懸念」を伝達したのに対し、
★.中国側は「国際海峡の通過通航権」を挙げて正当化した。
「通過通航権」は艦艇の「自由度」が高く、日本政府は同様の事態が繰り返される恐れがあるとして、警戒している。
★.「国際海峡」は国連海洋法条約に基づき、公海と公海、排他的経済水域(EEZ)とEEZを結ぶ国際航行に使われる領海。
同条約の「無害通行権」ではなく、沿岸国の管轄権行使が制限される「通過通航権」が軍艦を含むすべての船舶や航空機に認められる。
★.「無害通航権」は「沿岸国の平和、秩序または安全を害しない限り」とされ、例えば武力による威嚇、情報の収集を目的とする行為、兵器を用いる訓練、航空機の発着などは無害ではないとみなされる。
一方、
★.「通過通航権」は潜水艦の潜没航行も可能とされ、他国の領海に入る艦艇などに有利な権利だ。
日本の場合、海洋法条約で領海が12カイリ(約22キロ)に拡大された後、
★.1977年制定の「領海法」で国際航行に使われる宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡西・東水道、大隅海峡 の5海峡を「特定海域」と位置付けた。
領海は3カイリ(約5.5キロ)とし、「公海」を広く残した。
正面から「国際海峡」としなかったのは、核兵器を搭載した米艦艇の領海通過が「非核3原則」に抵触することを回避したためとされる。
防衛省によると、中国のドンディアオ級情報収集艦は15日午前3時半ごろ、口永良部島西の日本領海に侵入。
領海内を南東に進み、1時間半後の午前5時ごろに屋久島南で領海外に出た。
これに対し、日本政府は領海進入にもかかわらず、中国側の真意を見極めるためとして、「抗議」ではなく、一段低い「懸念の伝達」にとどめた。
中国艦の動きについて、中国外交部の華春瑩(ホア・チュンイン)報道官は17日の記者会見で、「(通過した)トカラ海峡は国際航行に用いられる海峡だ」として、海洋法条約に基づいた「通過通航権」があり、日本の同意は必要ないとの立場を強調。
さらに「『侵入』という状況は存在しない。
(日本側は)まず国際法をよく学ぶべきだ」
「通過通航権と無害通航権は一緒にしてはならない」
とも述べ、
「無害通航権」とは異なるとの中国側の見解を明らかにした。
中国側の主張に、中谷元・防衛相は「国際航行に使用されている海域には該当しない」と反論。
「通常、領海内に軍艦が入るときには事前の連絡や通報があってしかるべきだ」
と指摘した。
★.中国軍艦艇が日本の領海に侵入したのは、2004年11月、潜航中の漢級原子力潜水艦が沖縄県の石垣島周辺で確認されて以来2回目。
この時、日本政府は海上自衛隊創設以来2度目となる「海上警備行動」を発令し、P3C対潜哨戒機を出動させ追跡するなどした。
その後、中国は「技術的なミスで誤って侵入した」と遺憾の意を表明している。
鹿児島県から沖縄県にかけての海域には、多くの島々が連なる。
今回の中国側の解釈に立てば、「通過通航権」を根拠に、日本の領海を艦艇が自由に航行することも可能だ。
日本政府は新たな対応を迫られている。
』
中国がいろいろな論理を持ち出すごとに日本国民の中国へのいらだちは大きくなる。
それは同時に「憲法を改正して、中国軍に対して抑止力を」という雰囲気が大きくなってくることでもある。
中国はそれを歓迎しているは思えないが、外交ベタの中国としては
★.ゴリ押し恫喝外交か、あるいは
★.沈黙外交
しか外交手法を持たない中国にとってはそうならざるを得ない、ということになるのであろう。
日本政府にとっては恫喝歓迎ということになろう。
政府の安全保障の取り組みんが国民に納得されるということになる。
今回の領海侵入は尖閣ではなく、日本近海で起きているため、その勢いは加速されることになる。
つまり、日本の周りのどの領海でも中国艦艇が走り回ることができる、ということになる。
つまり領海という概念すら、中国には理解されない状況が発生しているということになる。
とすれば、日本に残されている手段は力で押さえ込むしかない、となる。
それは憲法改正論議の基本認識になってしまう。
「日本領海に進入する中国軍にどう対処すべきか」
ということになる。
『
ニュースソクラ 6月27日(月)12時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160627-00010001-socra-pol
中国軍艦は日本の主権を侵害していない
政府の強い抗議、中国のエスカレートけん制が目的か。
中国軍艦1隻が尖閣諸島周辺の接続水域に6月9日午前0時50分頃、進入した。
これに対し日本政府は、深夜にも関わらず駐日中国大使を外務省に召致して中国軍艦の退去を求めるなど、これまでになく中国に激しく抗議した。
だが、国際法に照らすと、中国軍艦は日本の主権を侵していない。
日本政府の反応は、中国の脅威を国内向けに印象付けるための行動ととられかねないものだ。
国際法ではどう解釈すべきかみてみよう。
海洋は、国家の領域に含まれる内水と領海、領域外となる接続水域、排他的経済水域及び公海に大別される。
各水域の範囲は基線(通常は沿岸国の海岸の低潮線)からの距離で決まる。
国連海洋法条約は沿岸国が基線から24海里までの範囲で接続水域を設けることを認めている。
沿岸国が領海幅を12海里と主張する場合、その外に12海里幅の接続水域を設けることができる。
また同条約は沿岸国が、接続水域内で自国の領土又は領海内における通関、財政、出入国管理又は衛生上の法令違反を防止するために必要な規制を行うことを認めている。
従って沿岸国は、自国の関係法令の違反の疑いのある船舶を停船・臨検し、その確認後、接続水域外へ退去させることなどができる。
ただしその対象は、商船に限られており、
主権免除を享有する軍艦及び政府公船に対しては実施することはできない。
このように国連海洋法条約の観点からは、今回の中国軍艦の行動は規制の対象にならないし、そもそも沿岸国の許可を必要としていない接続水域内の航行に「侵入」という評価は成り立たない。
単なる「進入」である。
同様に軍艦を接続水域に進入させたロシアには抗議していないことから明らかだ。
その意味で政府の対応は中露でダブル・スタンダードであったと言える。
やはり、日本政府の深夜の抗議行動は、中国の脅威を印象付ける「政治行動」なのだろうか。
あえて日本政府の懸念を忖度するなら、中国軍艦の今回の行動そのものにあるのではなく、この行動を黙認した場合に中国が、尖閣諸島周辺の領海に進入させる船舶を、これまで海上法執行機関所属の公船から軍艦に代えることにあると思われる。
軍艦を進入させることで、対立のエスカレーションを更に上げることを中国が目論んでいると政府は危惧しているのだろう。
相手国の行動のエスカレーションを黙認したことが、紛争に発展した前例としては、フォークランド紛争(1982年)が存在する。
同紛争では英国が、アルゼンチンの意図を読み違え、同国の行動のエスカレーションに適切な措置を取らなかったため、アルゼンチンの抑止に失敗したと分析されている(防衛研究所平成23年度所指定研究成果報告書「フォークランド戦争史(その2)」)。
この轍を踏まないために日本政府が敢えて中国に抗議を行ったのであれば理解できる。
ただし日本政府の態度として問題なのは、こうした背景を国民に説明していない点だ。
あたかも中国が違法な行動を行ったと国民に誤解を与えているのは、日本国民の対中感情をいたずらに悪化させるのみと懸念される。
ところでそのエスカレーションの一例として、中国海軍と海上自衛隊が対峙することで以下のような「危機」を懸念する報道があった。
完全にミスリードだ。
記事をみてみよう。
「国際法上は、中国艦がFCR(火器管制レーダー)のロックオンを解除しなければ、射程内でのミサイル用FCR照射なら反撃開始、艦砲用なら砲塔が指向された時点で攻撃できる。
だが、筆者が専門家と実施したシミュレーションでは、かくなる『戦況』に陥ってなお、日本政府は武器使用を許可する防衛出動は命じない」(産経新聞 2016.6.10/尖閣接続水域侵入 中国軍艦が突き付けた「中国領海法の強制順守」「自衛官を見殺しにする国内法」)
記事は、中国軍艦がFCRを照射しても、防衛出動が下令されていない海自は武器使用が許されないので、撃たれるのを待つだけということを主張したいようである。
しかしながらFCR照射から火器が発射されるまで秒単位のタイムスパンなので、この状況ではそもそも防衛出動の下令など間に合わない。
そこで、こうした事態に備えて自衛隊法には第95条(自衛隊の武器等の防護のための武器の使用)という条項が安保法制以前から制定されており、防衛出動の下令がなくとも武器使用はできるようになっている。
このように中国軍艦が海自護衛艦に攻撃を仕掛けてくれれば、反撃もできるのでそれなりに対処可能。
だが、逆に対処が難しいのが、中国軍艦が何もせずに領海内に居座った場合である。
国連海洋法条約は、沿岸国の要請を無視して無害通航に該当しない航行を続ける外国軍艦に対して領海からの退去を要求することを認めている。
これに関連して日本政府は、昨年5月14日の閣議決定で、 無害通航に該当しない航行を続ける外国軍艦に対して、海上警備行動(自衛隊法第82条)を発令して自衛隊がこれに対処する方針を定めている。
ところが軍艦等は、警察権の対象とはならないので、海上警備行動が下令された場合でも自衛隊が実施する措置は、原則として「遵守の要請」及び「退去要求」等に過ぎない〔「講義資料:関係国内法令」(2013年12月18日 海上自衛隊幹部学校運用教育研究部)〕。
これは、我が国には、無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦を強制的に退去させる措置を直接規定した法律がないためで(昨年成立の安保関連法でも新設されず)、強制力ある措置は取れないのだ。
政府は、「切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備」(平成26年7月1日の閣議決定)することを謳い文句に安保関連法制を昨年成立させたが、この法の切れ目を突かれたらどう責任を取るのだろうか。
桜井 宏之 (軍事問題研究会 代表 )
』
『
読売新聞 6月27日(月)11時38分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160627-00050063-yom-soci
中国公船3隻、尖閣沖の領海に相次いで侵入
第11管区海上保安本部(那覇市)によると、27日午前10時3分頃から11分頃にかけて、中国海警局の公船3隻が沖縄県石垣市の尖閣諸島・魚釣島沖の領海に相次いで侵入し、約2時間後に領海を出た。
午後0時半現在、同島沖の接続水域(領海の外側約22キロ)内を航行している。
また、27日午前5時57分頃、同諸島・大正島沖の排他的経済水域(EEZ)内で中国の海洋調査船が海中にワイヤのようなものを垂らしているのを、海上保安庁の巡視船が確認した。
』
『
TBS系(JNN) 6月29日(水)5時50分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160629-00000011-jnn-pol
共産党・藤野政策委員長、「人を殺すための予算」発言で辞任
共産党の藤野政策委員長は、防衛費を「人を殺すための予算」と発言したことの責任を取り辞任しました。
「自衛隊の皆さんを傷つけるものともなってしまいました。深く反省し、国民の皆さんに心からおわび申し上げます」(共産党 藤野保史政策委員長)
共産党の藤野政策委員長は、28日夜、記者会見し、26日のテレビ番組で、防衛費を「人を殺すための予算」と発言したことについて、「党の方針と異なる発言をしたのは極めて重大で責任をとる」などとして、政策委員長を辞任したことを明らかにしました。
発言をめぐっては、与野党から批判する声が上がっていて、後任で政策委員長も兼任する小池書記局長は、参院選への影響について、「そのような影響もあるので、誠心誠意、野党共闘の前進のために力を尽くしたい」としています。(29日05:04)
』
TBS系(JNN) 6月29日(水)5時50分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160629-00000011-jnn-pol
共産党・藤野政策委員長、「人を殺すための予算」発言で辞任
共産党の藤野政策委員長は、防衛費を「人を殺すための予算」と発言したことの責任を取り辞任しました。
「自衛隊の皆さんを傷つけるものともなってしまいました。深く反省し、国民の皆さんに心からおわび申し上げます」(共産党 藤野保史政策委員長)
共産党の藤野政策委員長は、28日夜、記者会見し、26日のテレビ番組で、防衛費を「人を殺すための予算」と発言したことについて、「党の方針と異なる発言をしたのは極めて重大で責任をとる」などとして、政策委員長を辞任したことを明らかにしました。
発言をめぐっては、与野党から批判する声が上がっていて、後任で政策委員長も兼任する小池書記局長は、参院選への影響について、「そのような影響もあるので、誠心誠意、野党共闘の前進のために力を尽くしたい」としています。(29日05:04)
』
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